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2023.12.04

保安林とは?なるべくやわらかく解説します!

税金のかからない山=保安林について解説します。

こんにちは、キコリのよつつじせいごです。

どの業界にも“専門用語”があるものですが、別の業界や業種の人が聞くと「え?それ、どういう意味???」となってしまいます。

それに本やネットを使って調べ事をする際にも、難しい言葉が並ぶと、とても文章を読む気になれなくなるのは私だけでしょうか。

そこでキコリブログの新コーナーとして、その名も「ヨツぺディア」をはじめることにしました。(※ウィキペディアのように、なんでも書いてあるような林業ブログを目指す思いを込めて)

「おカタい内容をなるべくやわらかく解説」をモットーに、お話していきます。

今回は、「【キコリの一問一答】え!持っていても税金がかからない山があるって本当?」でも登場した「保安林(ほあんりん)」について、深掘り解説をしていきます。

「え!持っていても税金(固定資産税)がかからない山があるって本当?」そんな質問にお答えします!
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“保安林”には“税金がかからない”のか?目的と種類別に解説

なぜ“保安林”には“税金がかからない”のか?目的と種類別に解説をしていきますね。

保安林とはいったい何なのか?

“保安林”とは、地元地域、社会の環境にとって重要な役割を果たすため、保護されている森林のことです。

公有林(国有林、市町村、集落有林、数人で所有等)と、私有林(個人所有)は関係なく、安全のため重要視される場所にあります。

“保安林”とは、地元地域、社会の環境にとって重要な役割を果たすため、保護されている森林

保安林が課税されない理由は何なのか?

保安林が課税されない理由は、山林の使い方に“法の縛り”があるからです。

山は所有されている方のものですが、大前提は国のものであり“国土”です。

簡単に言うと、「あなたの山林は国にとって重要な役割があるので、使い方は国の言うこと聞いてね。その代わり税金は払わなくていいから。」というこんなニュアンスです。

“法の縛り”とは、所有者には何が縛られるのか?

① 関係各所への申請の義務がある

京都府であれば、

  • 京都市内 ⇨ 京都林務事務所
  • 南丹市、亀岡市 ⇨ 南丹広域振興局

への申請義務があります。

② 植栽の義務がある

1ha(=100m×100m、甲子園のグラウンドの広さ)あたり3000本の植樹が義務付けられています。

※山林は、1haあたり2000本の植樹が一般的です

そもそも保安林の重要な役割って何なの?

これは各都道府県の山林の立地によって役割があって、役割毎の種類があります。

① 水源涵養(カンヨウ)保安林

水源涵養保安林とは、水源、キレイな水を生産する山林のことです。

山の麓には地域の浄水場があったりしますから、かなり重要な山林です。

水源涵養(カンヨウ)保安林

京都はこの保安林が多いですね。

(※これは余談ですが、山から谷水を地元民家に引くパイプが地中に通っていることがあります。これを重機で踏んで弾いてしまい、ご近所さんにとても叱られ弁償させていただいたことが過去3回ほどあります。泣)

② 防風保安林

防風保安林とはその名のとおり、強い風の被害から集落の家屋を守る山林のことです。

防風保安林

京都ではまだ出会ったことがありません。

③ 防雪保安林

防雪保安林とは、壁の役割を果たし、吹雪や雪崩を防く山林のことです。

雪の多い地域にあって、雪崩を防ぐために木で雪の安定を保とうと指定されている山林です。

防雪保安林

同じく京都ではまだ出会ったことがありません。

④ 防砂保安林

防砂保安林とは、海沿いの砂漠化が広がるのを防ぐための山林のことです。

防砂保安林

こちらも同じく京都では出会ったことがありません。

⑤ 防火保安林

防火保安林とは、火山から流れ出る溶岩、土石流から地元を守るための山林のことです。

防火保安林

京都は火山はありませんので、もちろん出会ったことがありません。

以上の5種類が私の知る限りの保安林です。

保安林は国に使い方縛られるんやったら、木を売りたい時どうなるの?

「使い方が縛られるのであれば、売買することにも縛りは出てくるの?」とお考えだと思います。

答えは、ノーです。所有されてる保安林の売買は所有者さんの自由です。

家屋や土地、その他の不動産と同じように山主さんのご判断で売買することが可能です。

保有林は山主さんのご判断で売買することが可能

国がきびしく見ておられるのは、木を伐る行為に対してです。

山の木で地域を守っているから、各機関の方々が厳しく監視されてるんですね。

(※余談ですが、所有者さんは大丈夫ですが、我々業者にはとても厳しいのです。ほんまに・・・。)

山は所有物やけど大前提「国土」であって、使い方は完全に自由ではありません。

またひどい使い方をすると、法の縛りは余計にキツくなって、他の所有者さんの迷惑になると言う当たり前の締めになります。

おカタい内容をなるべくやわらかくをモットーに書いてみました。ご理解いただけたでしょうか。

最後まで長文を読んでくださりありがとうございました!

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