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2026.04.20

【山林の相続⑤】固定資産税はいつから?起源と歴史をわかりやすく解説します!

固定資産税はいつから?起源と歴史をわかりやすく解説

こんにちは、キコリのよつつじせいごです。

山主さんが毎年支払う「固定資産税」。

山林を所有しているかぎり“毎年支払う義務がある固定資産税って、いつからあるの?”という疑問に答えます。

“結論:現在の固定資産税は1950年(昭和25年)からあります。”

え、そんな最近なの?と思いますよね。

固定資産税はいつから?結論は1950年

現在の仕組みとしての固定資産税は、地方税法の施行によって1950年にスタートしました。

ただ、それ以前にも土地に対する課税の仕組みは存在していました。

ここからは、そのルーツをさかのぼっていきます。

固定資産税のルーツと昔の税制度の流れ

1950年以前にも、土地に対する税は形を変えながら存在していました。

一番古いところから見ていきます。

租(そ)・701年【飛鳥時代】〜

大宝律令で制定された税制。中国から来た考え方がベースです。
決済:米(現物)
課税額:収穫の3〜10%程度

年貢・1603年【江戸時代】〜

江戸幕府が制度化した税制。
決済:米(現物)
課税額:個人ではなく村単位で収穫量に応じて決定

地租・1873年(明治6年)〜

土地の価格に対して課税する近代的な制度。
決済:お金
課税額:土地価格の2.5〜3%

(例)土地価格100円 × 3% = 3円

現在の感覚でいうと、地価2000万円なら約60万円/年のイメージで、かなり重い税でした。

なお、この時代は山林には課税されていません。

固定資産税・1950年(昭和25年)〜

資産価値=評価額に課税される。
決済:お金
課税額:詳しくはこちらの記事で紹介

【山林の相続④】山の固定資産税はいくら?山林を持っていると毎年かかる税金を解説します!
こんにちは。京都・京北で林業を営んでいる、キコリのよつつじせいごです。 「山林の相続」と聞いても、正直いまは実感がわかない方も多いかもしれません。 しかし、山を所有している限り、相続はいつか必ず向き合うテーマです。 そし […]

なぜ山林は対象外だった?そして課税されるようになった理由

地租の時代に山林が課税されなかった理由はシンプルです。

  • ● 検地に手間がかかる
  • ● 境界がわかりにくい
  • ● 毎年収入があるとは限らない

これは、今の山林とほぼ同じ状況です。

では、なぜ現在は課税されているのか。

戦後、登記制度の整備と地方税法の施行によって、土地の所有者が明確になりました。

「誰の土地かわかるなら課税すべき」という考えから、山林も固定資産税の対象になりました。

さらに、地籍調査や航空写真などの技術の発展もあり、現在の課税制度につながっているのです。

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