
こんにちは、キコリのよつつじせいごです。
山主さんが毎年支払う「固定資産税」。
山林を所有しているかぎり“毎年支払う義務がある固定資産税って、いつからあるの?”という疑問に答えます。
“結論:現在の固定資産税は1950年(昭和25年)からあります。”
え、そんな最近なの?と思いますよね。
現在の仕組みとしての固定資産税は、地方税法の施行によって1950年にスタートしました。
ただ、それ以前にも土地に対する課税の仕組みは存在していました。
ここからは、そのルーツをさかのぼっていきます。
1950年以前にも、土地に対する税は形を変えながら存在していました。
一番古いところから見ていきます。
大宝律令で制定された税制。中国から来た考え方がベースです。
決済:米(現物)
課税額:収穫の3〜10%程度
江戸幕府が制度化した税制。
決済:米(現物)
課税額:個人ではなく村単位で収穫量に応じて決定
土地の価格に対して課税する近代的な制度。
決済:お金
課税額:土地価格の2.5〜3%
(例)土地価格100円 × 3% = 3円
現在の感覚でいうと、地価2000万円なら約60万円/年のイメージで、かなり重い税でした。
なお、この時代は山林には課税されていません。
資産価値=評価額に課税される。
決済:お金
課税額:詳しくはこちらの記事で紹介

地租の時代に山林が課税されなかった理由はシンプルです。
これは、今の山林とほぼ同じ状況です。
では、なぜ現在は課税されているのか。
戦後、登記制度の整備と地方税法の施行によって、土地の所有者が明確になりました。
「誰の土地かわかるなら課税すべき」という考えから、山林も固定資産税の対象になりました。
さらに、地籍調査や航空写真などの技術の発展もあり、現在の課税制度につながっているのです。
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