こんにちは、キコリのよつつじせいごです。
これまでに「立木売買」や「山林売買」の流れについてお話ししてきましたが、今回のテーマは少し身近でありながらも悩ましい「山林の相続」のお話です。
山林を所有されている方の中には、次のようなことを考えておられることもあるのではないでしょうか?
実はこれらは司法書士の先生の専門分野ですので、私自身も学びながら整理しているところです。
この記事では、山林の相続にまつわる最低限の知識や準備しておきたい書類をわかりやすくまとめました。
将来のために知っておきたい方も、今まさに相続で悩んでいる方も、ぜひ参考にしてみてください。
目次
そもそも「山林も相続しないといけないの?」と思われる方も多いのではないでしょうか。
はい、その予感的中、相続が必要です。
相続が済んでいない山林の権利は売買できません(※立木の売買は可能です)。
2025年9月現在、相続は国によって義務化されていて、「棚からぼた餅の頭ではダメ、富は国民に再分配します、あなたの代でまた頑張ってね」というのが国の基本的な姿勢なんですね。
では気になるのが「相続税ってかかるの?」という点。
基本的には資産が4,000万円以上ある場合に対象となり、一定の計算方法(※別記事で解説します)に従って金額が決まります。
次の書類が必要です。一個一個、市役所へ取りに行きます。
ときどきこんな質問もいただきますが、「うちの山林を地元に寄付して役立ててほしいと思うのやけどできるの?」
結論、寄付は一般の方ではかなり難しいです。
「相続土地国家帰属法」というのがありまして、2023年4月から施行された制度で、国に土地を引き取ってもらう仕組みのことです。
引き取ってもらう主な条件としては、
要するに「きれいに整理されていて、国がそのまま管理できる土地」であることが条件なんです。(こんな好条件の物件なら、普通に売れるのでは・・・?と思ってしまいます。)
この規則がスタートした2023年4月〜2025年7月現在までの運用状況に関する統計が、法務省のWEBサイトで公開されています。
全国で総申請数は655件
帰属された物件は123件データ参照:法務省
とかなり少ないということです。
不必要な山林を売りたい場合でも、まずは相続手続きが必要です。故人名義のままでは売却できません。
また2024年6月〜国も相続登記の義務化が開始され、罰金払うケースもあるのでご注意が必要です。(※別記事で深掘ります)
ぜひ、相続の手続きを弊社と一緒にスタートしてみませんか?
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●弊社の対応可能なエリア
京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
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