キコリのよつつじせいごです。
今回は、山を土地ごと取引する“山林売買(さんりんばいばい)”について説明します。
最近は次のようなお悩みやお問い合わせをいただく機会が少しずつ増えてきました。
「これから田舎を離れて暮らすことになり、山を土地ごと引き取ってほしいけれど、買い取ってもらえるの?」
と言う山主さんのお悩みにお答えします。
結論から言いますと、私たちは山林を土地ごと買わせていただいております。
(※以下、山林を土地ごと取引すること=山林売買)
目次
山林売買の手順をご説明します。
早速ですが、山林を売却される際の全体の流れをご説明します。今回は、あくまでも目次版と捉えていただくと幸いです。
今後、各項目については深掘りをしていきます。
まずはお手元に以下の書類をご用意ください。
⇨固定資産税が課税されているあなたのご実家で所有されている資産の一覧表です。
※注意:ただし課税されない山林(水源かん養、砂防流出防止のための保安林等)があって、載っていない可能性もございます。
⇨固定資産税納税通知書よりも確実です。
(こちらには固定資産税納税通知書に載ってない情報が載っています。)
⇨市町村が保有している不動産情報で課税されてる、されていないに関係なく載っています。
⇨あなたのご実家のある最寄りの「市町村役所の資産税課」で発行してもらえます。
私たちは山林専門の地図を所有しており、地番がわかれば場所の見当はつきます。
教えていただいた地番をもとに、現地確認を行い、現状報告をいたします。
報告の際に、一緒に考えさせてもらい、最善策をご提案させていただきます。
私どものご提案に同意していただけましたら、立木売買と同じ手法で森林調査〜お見積もり作成し再度訪問させていただきます。
立っている木の量、山林の立地をふまえて、買取金額をご提示いたします。
この辺からわかりにくい、ややこしい、怖いと思われるかもしれませんが、ご安心ください。大丈夫ですよ。
不動産の取引で司法書士さんに権利証など重要書類を渡して手続きしてもらう行為は、一般的な手順です。
簡単に言いますと、国に「山の持ち主が変わる」報告を、司法書士さんにやってもらうと言うものです。
その際に必要な書類は、以下のものです。
以上の3点を司法書士事務所に届けてもらい、山林売買=所有権移転登記の手続きがスタートします。
次の4つの書類にサインしていただいたら、契約が完了です。
④の後日、あなたと弊社でお互いの日程調整後、司法書士事務所で契約を行います。
所有権移転登記完了のために、実印をご用意ください。
登記完了、契約完了後に決済をさせていただきます。
銀行振込、現金支払い、ご希望の決済方法に可能な限り対応させていただいております。
以上が弊社での山林売買の流れです。
山林の種類などによって手続きが変わるケースもございますが、基本的にはこの流れとなります。
弊社は京都府の京北(けいほく)で、林業一筋で素材生産業を営んでおります。
山林の売却について、弊社へご依頼いただく場合は、対応が可能な範囲がございますので、あらかじめご了承ください。
●対応可能なエリア
京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
※対応が可能かご不明の場合は、まずはこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。
弊社の対応が可能なエリアは、京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
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