
こんにちは。京都・京北で林業を営んでいる、キコリのよつつじせいごです。
「山林の相続」と聞いても、正直いまは実感がわかない方も多いかもしれません。
しかし、山を所有している限り、相続はいつか必ず向き合うテーマです。
今回は少し視点を広げて、「そもそも相続税はいつからあるのか?」を調べてみました。
結論から言うと、約120年前からあります。
日本の相続税は1905年(明治38年)に創設されました。
きっかけは、日露戦争です。戦争に必要な資金を確保するためでした。
当時の日本は、明治維新後まもない時代で、国家財政はまだ安定していませんでした。
政府は海外からの借入れや国債発行、増税などで資金を集めましたが、それでも十分とは言えませんでした。
そこで導入されたのが、「亡くなった方の財産に課税する」という仕組みです。
当初の相続税は、国家的な非常時における財源確保の手段として始まりました。
| 約300万円 | (人口4,662万人のうち、約140万人が課税対象) |
|---|
※当時の国家予算は約2億円だったので、今の価値にすると数十億円の規模
| 約3兆53億円 | (人口1億2,286万人のうち、約34万人が課税対象)※出典:公益社団法人生命保険文化センター |
|---|
制度の役割や社会的な位置づけは、この120年で大きく変化しています。
現在の相続税は、戦争資金のための制度ではありません。
主な目的は、
とされています。
つまり、社会のバランスを保つための制度として位置づけられています。

一方で、山林の相続に携わる現場では、また別の側面も見えてきます。
山や資産は、単なる数字ではなく、長年の努力や家族の思いの積み重ねでもあります。
とくに山林は、代々受け継がれてきた財産であることも多く、管理や維持には時間も労力もかかります。
相続税の対象となる方は全体の一部ですが、課税が発生した場合には、資金準備や分割方法など、実務上の課題も少なくありません。
また、事業を行っている場合には、事業承継や地域経済への影響も考慮する必要があります。
相続税には歴史があり、明確な目的もあります。
同時に、現場では個別具体的な事情があります。
制度そのものの是非を論じることよりも、
こうした具体的な備えをしておくことが重要だと感じています。
相続税は、約120年前に国家的な背景のもと誕生し、現在は社会のバランスを保つ制度として運用されています。
その歴史と目的を理解したうえで、私たち山林所有者ができることは、
「知らないままにしないこと」
ではないでしょうか。
山林相続は、準備次第で選択肢が広がります。
今後、山林評価や具体的な対策についても触れていきたいと思います。


弊社は、京都府京北を拠点に林業一筋で素材生産業を営んでおります。
京都・京北エリアで、山林の相続についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。
このようなご相談を多くいただいています。
また弊社へご依頼いただく場合は、対応が可能な範囲がございますので、あらかじめご了承ください。
●対応可能なエリア
京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
※対応が可能かご不明の場合は、まずはこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。
弊社の対応が可能なエリアは、京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
受付時間 / 8:00〜19:00(日・祝日を除く)