
こんにちは。京都・京北で林業を営んでいる、キコリのよつつじせいごです。
「山林の相続」と聞いても、正直いまは実感がわかない方も多いかもしれません。
しかし、山を所有している限り、相続はいつか必ず向き合うテーマです。
そしてもう一つ、山主さんが気になるのが“山にかかる税金”です。
山を所有していると、どんな税金がかかるのか。
今回はその中でも「山林の固定資産税」について説明します。
目次
山を所有されている山主さんが直面しやすい税金は、主に次の3つです。
今回はこの中から、固定資産税について説明します。
固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有しているだけで毎年支払う税金です。
対象となるのは、
などの土地で、市町村が課税します。
毎年土地を所有している人に課税され、税額は「評価額 × 税率」で決まります。(税率は一般的に1.4%です。)
私はよく、「日本の土地を持っている“家賃”みたいなものかな」と思っています。
京都府の山の固定資産税のサイズ感は、だいたい次の通りです。
1町(約1ha=10,000㎡)→ 年間〜3,000円
京都府では、1町未満の山を所有している山主さんが多い印象です。
固定資産税の計算方法は、評価額×1.4%です。
私たちの山がある京都の京北エリアの山林の評価額は、1㎡あたり20〜80円くらいが目安です。
25円×10,000㎡=25万円(評価額)
25万円×1.4%=3,500円
つまり年間約3,500円の固定資産税になります。
山林の固定資産税は、住宅地に比べてかなり安く設定されています。
理由のひとつは、「山主さんが山を手放してしまうのを防ぐため」とも言われています。
そのため、山林の評価額は、住宅地の1/3〜1/5程度になることが多いです。
山によっては、固定資産税が免除されるケースもあります。
例えば、
保安林とは、水源の保全や土砂災害の防止など国土を守る役割を持つ山です。
そのため伐採などに厳しい制限があり、固定資産税が免除されることがあります。

逆に、次のような条件の山は評価額が上がることがあります。
山でも立地条件によって、固定資産税が変わるケースがあります。
山林の固定資産税はそれほど高額ではありませんが、山を所有している限り毎年かかる税金です。
また、山の立地や条件によって評価額が変わることもあり、保安林など特別な扱いになるケースもあります。
山の税金や相続は、普段あまり意識することがないかもしれません。
ですが、いざという時に困らないよう、基本的な仕組みを知っておくことは大切です。



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