こんにちは!キコリのよつつじせいごです。
今回は「キコリへの一問一答」です。
ご質問の内容はこちら!
『税金のかからない山があるって聞いたんだけど、本当にあるの?』
キコリの答えは「はい、所有していても、税金(固定資産税)の支払い義務が免除される山があります。」
(※山林は、宅地と比較して安いですが、固定資産税の支払い義務が発生します。)
『絶対、その山の方がええやん!そっちに変えよう!』と思われるかもしれませんが、ちょっと待ってください!一度だけ私の説明を聞いてください。
まずはカンタンに土地の種類(地目)の話から入っていきましょう。
山は大きく分けて「山林」と「保安林」の2種類があります。
「山林=税金のかかる」山林のことです。
少なくとも数十本の針葉樹、広葉樹の木が立っていて、視覚的にも山林と言える土地で、「普通山林」とも言います。
「保安林=税金のかからない」山林のことです。
目的が、自然環境の保全、土砂崩れや洪水の防止、また水源地域として保護されるべき山林のことです。
※申請は、弊社で代行可能です。
こういった縛りが厳しく、所有しているからと言っても自由に使用はできないので、固定資産税が免除されるのです。
ちなみに「うちの山、普通山林から保安林にしてよ!」という要求は通りません。
決めるのはあくまでも国、行政機関、国土の安全を考えるプロの方々が指定された山林です。
※ただし立木、山林として売買に関しては、普通山林と同じく可能です。
固定資産税評価証明書だけでは、載ってない「保安林」があるかもしれません。
最寄りの市町村役所で「名寄せ台帳」を発行してもらうと、資産の把握〜整理まで可能です。相続する・売買するなど今後の判断材料になります。
行政への申請等は、弊社で代行させていただきますので、お困りの場合はご相談ください。
弊社の対応が可能なエリアは、京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
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