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2025.06.03

【山主負担ゼロで再造林】補助金申請に必要な「長期森林経営委託契約書」とは?

長期森林経営委託契約書とは?

こんにちは、キコリのよつつじせいごです。

山主さんのご負担なしで木を植えられる仕組みの紹介です。こちらの記事で補助金の出所は、税金ということをお伝えしました。

山主負担ゼロで山林再生!補助金を活用した仕組みとは?
こんにちは、キコリのよつつじせいごです。 山林を所有するあなた(山主様)は、私たちキコリに木を売ることで収入を得られます。 さらに、伐採後に木を植えることで、山を次の世代へとつなぐことができます。 以前の記事では、「山主<a href="https://4224.jp/no157/">…続きを読む</a>

今回は造林を行うための「補助金」を申請するための書類について詳しく説明いたします。

山主さんのご負担なしで木を植えるには、以下の3つの書類が必要です。

このページでは、「❸長期森林経営委託契約書」ってなに?というご質問にお答えさせていただきます。

結論から言いますと、「長期森林経営委託契約書とは、私たちキコリが、山の管理作業を委託する契約」のことです。

長期森林経営委託契約とは?

この契約書です。

森林経営受委託契約書

森林経営受委託契約書

森林経営委託契約書(雛形)→

文言が読みにくいので、ここでは簡単に言いますが、

「木を伐ったあと、植林してからの5年間は、山主さん(あなた)に代わり、弊社が山の管理していきます。」という内容の契約書です。

あなたの所有山林を私たちの所有山林の経営計画(属人森林経営計画)に組み込み、国、都道府県、各市町村に申請して管理できる体制にするための契約が、長期森林経営委託契約です。

長期森林経営委託契約したらどうなるの?

以下の順に進みます。

  • ①契約完了
  • ②契約書の写しを行政に提出
  • ③市町村⇨都道府県⇨国(林野庁)に認定
  • ④山林の維持管理のため、予算が確保され、補助金が出ること決定

現在はこの補助があることで、山に木を植えて育てていけます。

なぜ5年の契約なの?理由は2つあります。

①木は植えてから5年に手入れの作業が集中しているから

木を植えてからは、人間の赤ちゃん〜子どもになる時と同じで、一番手がかかる時期です。

下記の記事で詳しく書いています。

山主さんへお節介かもしれませんが、私たちと一緒に『最善策』を考えて山を次世代に繋げませんか?
こんばんは四辻木材です!早いもので今年ももうすぐ終わりますね〜。あっという間の1年です。 前回は、「山の現状を資料にまとめておくと、継がれる方の“お役に立つ資料となります”」と書きました。 山の住所から地図上で場所を調べ<a href="https://4224.jp/n042/">…続きを読む</a>

②5年で人間の背丈を超えて大きくなり、20年以上間伐するまで放置する状態になるから

木が背丈を越えると、管理作業がなくなります。(※枝打ちについては状況等要相談)

6歳のスギの木、私の身長(180cm)の2倍近いです。

6歳のスギの木、私の身長(180cm)の2倍近いです。

20年後に再契約するのが本当のやり方なのかもしれませんが、20年と言う時間は長いです。それに20年後に再会してもあなた誰?となる可能性が高く、これからの時代、何が起こるかわかりません。

5年ごとに契約更新という形で、定期的にお会いして意思疎通を交わすことが大切

地元の山を次に繋いでいくためにも、5年ごとに契約更新という形で、定期的にお会いして意思疎通を交わすことが大切なので、このように運営させていただいています。

補助金の申請には、「長期森林経営委託契約書」が必要なことを覚えておいてください。

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京都で“立木売買後の造林”を検討されている方はご相談ください。

京都で“立木売買後の造林”を検討されている方はご相談ください。

立木売買後の造林をお考えの際は、ぜひ弊社にご相談ください。

ただ、本当に負担がないのか気になる方もおられるかもしれません。

5年間は負担なしで植林させてもらっておりますが、これは国の補助金によって森林の維持管理費用が補助されるからです。しかし、行政の方針が変わったり、作業員の人手不足の影響で条件が変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

そして、補助金が終了した後は、5年ごとに委託契約を結び直す必要があります。これにより、独自に山林を維持していく約束となります。

これらを考えると、補助金を活用する場合でも、長期的にご自身の山林をどう継続していくかを検討しておくことが重要です。

木を植えて山を次の世代につないでいくことが弊社の理念です。共にご子息またはお孫さんの世代に山を繋いでいきませんか?

弊社へご依頼・ご相談いただく際は、弊社の対応が可能なエリア(範囲)がございますので、以下よりご確認ください。

●弊社の対応可能なエリア
京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。

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