
こんにちは。京都・京北で林業を営んでいる、キコリのよつつじせいごです。
「山林の相続」と聞いても、正直いまは興味もわかないし、よく分からない話ですよね。
ですが、山林を所有している限り、相続はいつか必ず直面する問題です。
いざというときに慌てないよう、今のうちに少しずつ学んでいきましょう。
今回は、「山林の相続についての深掘り-その②-」です。
目次
先に結論をお伝えすると、
現在、持ち主がいない山が増えています。

たとえば、こんなケースです。
実家に住んでいたお父さんが亡くなり、実は山林を所有していたことがあとから分かった。
相続人である息子さんや娘さんは、街で家を建てて暮らしており、その山に行ったこともなく、山林を所有していること自体を知らなかった。
その山は、すでに何十年も放置された状態で、このまま放置するとどうなるか。
「売れない?」「どうにかならない?」と不動産屋さんに相談しても、多くの場合、こう言われます。
「名義が変わっていないので、動かせません。」
相続登記がされていないと、「今の持ち主が誰なのか分からない」状態になります。
持ち主が分からない土地や山林は、売ることも、貸すことも、正式な取引ができません。
こうした所有者不明の土地や山林が日本中で増え続けた結果、ついに国が動き、法律が改正されました。
これまでの「注意してください」という警告レベルから、守るべきルール(義務)へと変わったのです。
むずかしく聞こえますよね。
でも、シンプルに考えてみてください。
土地の名義は、家でいうと「表札」のようなものです。
たとえば、おじいちゃんの家に孫が住んでいるけれど、表札はおじいちゃんのまま。
この状態でトラブルが起きたら、警察や市役所は誰に連絡するでしょうか?
答えは、表札に書いてある人です。
土地も同じで、“土地の「表札」を今の人に変える作業が、相続登記”です。

日本では今、「持ち主不明の土地」がものすごく増えていると、先ほども少し触れましたが、その広さは、九州よりも広いと言われています。
山林や土地は、勝手に動かすことができないので、地域の生活インフラや産業の妨げになるのです。
など、地域の生活やインフラに大きな影響が出てしまいます。
このような問題が積み重なり、社会全体が止まりかねない状況になったため、国は相続登記を「義務」にしました。
一番困るのは、未来の家族です。
実際には、
といったことが起こります。
ある日突然、「あなたの山からの倒木で、近隣の家に被害が出ています」と言われても、「知らなかった」では済まないことがあるのです。

相続登記の義務化は、2024年4月からスタートしています。
やることは、実はシンプルです。
※正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
やることは、大きく3つだけです。
「自分では無理」「よく分からない」という場合も大丈夫です。
お住まいの地域の司法書士事務所に相談すれば、手続きを進めてもらえます。
相続登記の義務化は、大前提として「罰金を取るための制度」ではありません。
次の世代に迷惑を残さないよう、「きちんと整理しておきましょうというための制度」です。

山林の所有も、「持ち続ける」より「どう使うか」「どう渡すか」 を考える時代になったと、私は感じています。
もし山林を所有されているなら、ぜひ一度、家族の話題にしてみてください。
その小さな一歩が、未来のトラブルを防ぎ、きっと良い方向につながります。
※また相続登記はできていなくても、立木売買は可能です。↓下記のリンクの記事をご覧になって、ぜひご相談ください。


弊社は、京都府京北を拠点に林業一筋で素材生産業を営んでおります。
京都・京北エリアで、山林の相続についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。
このようなご相談を多くいただいています。
また弊社へご依頼いただく場合は、対応が可能な範囲がございますので、あらかじめご了承ください。
●対応可能なエリア
京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
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