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2026.02.21

【山林の相続②】相続登記が義務化された理由とは?山林を持つ人が知っておきたいこと

【山林の相続②】相続登記が義務化された理由とは?山林を持つ人が知っておきたいこと

こんにちは。京都・京北で林業を営んでいる、キコリのよつつじせいごです。

「山林の相続」と聞いても、正直いまは興味もわかないし、よく分からない話ですよね。
ですが、山林を所有している限り、相続はいつか必ず直面する問題です。

いざというときに慌てないよう、今のうちに少しずつ学んでいきましょう。

今回は、「山林の相続についての深掘り-その②-」です。

結論:山林を所有している方は要注意です。相続登記は義務化されています。

先に結論をお伝えすると、

“相続登記は義務化され、守らない場合は罰則(過料)が科されることがあります。”

現在、持ち主がいない山が増えています。

現在、持ち主がいない山が増えています。

たとえば、こんなケースです。

実家に住んでいたお父さんが亡くなり、実は山林を所有していたことがあとから分かった。

相続人である息子さんや娘さんは、街で家を建てて暮らしており、その山に行ったこともなく、山林を所有していること自体を知らなかった。

その山は、すでに何十年も放置された状態で、このまま放置するとどうなるか。

山林を放置すると起こりうること

  • 土砂崩れや倒木で、地元の方や鮎釣り人が使う林道をふさいでしまう
  • 大雪や台風の影響で、先折れや倒木が起き、近隣の土地や家屋に被害が出る
  • 行ったこともない山の固定資産税を、ずっと払い続けることになる

「売れない?」「どうにかならない?」と不動産屋さんに相談しても、多くの場合、こう言われます。

「名義が変わっていないので、動かせません。」

相続登記がされていないと、「今の持ち主が誰なのか分からない」状態になります。

持ち主が分からない土地や山林は、売ることも、貸すことも、正式な取引ができません。

なぜ法律が変わったのか

こうした所有者不明の土地や山林が日本中で増え続けた結果、ついに国が動き、法律が改正されました。
これまでの「注意してください」という警告レベルから、守るべきルール(義務)へと変わったのです。

そもそも「相続登記」ってなに?

むずかしく聞こえますよね。
でも、シンプルに考えてみてください。

土地の名義は、家でいうと「表札」のようなものです。

たとえば、おじいちゃんの家に孫が住んでいるけれど、表札はおじいちゃんのまま。

この状態でトラブルが起きたら、警察や市役所は誰に連絡するでしょうか?

答えは、表札に書いてある人です。

土地も同じで、“土地の「表札」を今の人に変える作業が、相続登記”です。

なぜ相続登記は義務になったの?

なぜ相続登記は義務になったの?

日本では今、「持ち主不明の土地」がものすごく増えていると、先ほども少し触れましたが、その広さは、九州よりも広いと言われています。

【国の視点】相続登記をしないと何が困る?

山林や土地は、勝手に動かすことができないので、地域の生活インフラや産業の妨げになるのです。

  • ・災害復旧が進まない
  • ・道路やトンネル工事ができない
  • ・林業などの産業が止まる

など、地域の生活やインフラに大きな影響が出てしまいます。

このような問題が積み重なり、社会全体が止まりかねない状況になったため、国は相続登記を「義務」にしました。

【一般家庭の視点】相続登記をしないと誰が困る?

一番困るのは、未来の家族です。

実際には、

  • ・親の代でも分からなかった山林は、子どもの代ではさらに分からなくなる
  • ・面倒だからと放置すると、売ることも整理することもできない
  • ・倒木や土砂崩れによる被害の責任は、相続人に発生する
  • ・固定資産税は、所有している限り支払い続ける

といったことが起こります。

ある日突然、「あなたの山からの倒木で、近隣の家に被害が出ています」と言われても、「知らなかった」では済まないことがあるのです。

山からの倒木で、近隣の家に被害が出ています

いつから義務化?山主は、まず何をすればいい?

相続登記の義務化は、2024年4月からスタートしています。

やることは、実はシンプルです。

  • 相続が発生してから3年以内に名義変更を行うこと。

※正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

名義変更はどうやって進めるの?

やることは、大きく3つだけです。

  • ① 誰が相続するのかを確認する
  • ② 家族で話し合う
  • ③ 法務局で名義変更をする

「自分では無理」「よく分からない」という場合も大丈夫です。
お住まいの地域の司法書士事務所に相談すれば、手続きを進めてもらえます。

山林相続と相続登記は早めの整理が大切です。

相続登記の義務化は、大前提として「罰金を取るための制度」ではありません。

次の世代に迷惑を残さないよう、「きちんと整理しておきましょうというための制度」です。

山林相続と相続登記は早めの整理が大切です。

山林の所有も、「持ち続ける」より「どう使うか」「どう渡すか」 を考える時代になったと、私は感じています。

もし山林を所有されているなら、ぜひ一度、家族の話題にしてみてください。
その小さな一歩が、未来のトラブルを防ぎ、きっと良い方向につながります。

※また相続登記はできていなくても、立木売買は可能です。↓下記のリンクの記事をご覧になって、ぜひご相談ください。

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京都・京北で“山林の相続”にお困りの方へ

弊社は、京都府京北を拠点に林業一筋で素材生産業を営んでおります。
京都・京北エリアで、山林の相続についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。

  • ●相続した山をどうすればよいか分からない
  • ●管理ができず困っている
  • ●売却を検討している
  • ●名義変更や今後の活用に不安がある

このようなご相談を多くいただいています。

また弊社へご依頼いただく場合は、対応が可能な範囲がございますので、あらかじめご了承ください。

●対応可能なエリア
京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。

※対応が可能かご不明の場合は、まずはこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。

ご相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

弊社の対応が可能なエリアは、京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。

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