キコリのよつつじせいごです。
所有している山林を土地ごと売るにはどうすればいいのか?という山主さんのお悩みにお答えするシリーズです。
山を土地ごと取引する“山林売買(さんりんばいばい)”について深掘りしていきましょう。
「山林の現地確認が終わり、見積書の確認も終わった。山林を売却することに決めた!次はどうすればいいの?」
というご質問にお答えします。
目次
京都で林業一筋の弊社の例で、ご説明させていただきます。
先に結論から言いますと、次の3つの書類を、司法書士事務所へ持って行ってください。
以上の3つです。
今回は、山林を売却を決めらた後(山林の現地確認、お見積書をご確認後)に必要な、これらの3つの書類について順番に説明していきますね。
権利証とは、土地や建物などの不動産に関する所有権を証明する公的な書類です。
江戸〜昭和の半紙に筆で縦書きのものや、上質な紙に印刷されたもので作られていたり、古い金庫の中にドシっと積んである難しそうな紙のことです。
これに書かれている内容は、
以上のことが書かれています。
他にも呼び方があり「登記済証書」「不動産登記謄本」「不動産登記簿の記載事項証明書」などがあります。
評価証明書とは、土地の評価額を公的に証明する書類です。
これに書かれている内容は、
以上のことが書かれています。
一般的には「固定資産(土地、家屋)評価証明書」ともいいます。
区役所の市民窓口の証明書発行コーナーで発行が可能です。(1通あたり350円〜かかります。)
印鑑証明書とは、印鑑(実印、銀行印)を持っていることを公的に証明する書類です。
これに書かれている内容は、
以上のことが書かれています。
評価証明書と同じく、区役所の市民窓口の証明書発行コーナーで発行が可能です。(1通あたり350円〜かかります。)
以上の書類を、司法書士事務所へ持って行ってもらうと、山林売買の手続きがスタートします。
京北、南丹市美山町で山林売却をご検討の場合は、私どもの方で山林売買手続きに慣れた地元の司法書士事務所を、ご紹介させていただきます。
また司法書士事務所に関しましては、あなたの最寄りまたはご愛顧にされている方おられましたら、そちらでも手続きを進めてもらうことも可能です。
ご自身で決められた司法書士事務所に、書類を持っていかれる際は、弊社へもご報告いただけるとよりスムーズに進められます。
もしわからないことあれば、いつでもお電話、メールでお気軽にご連絡ください。
弊社は京都府の京北(けいほく)で、林業一筋で素材生産業を営んでおります。
山林の売却について、弊社へご依頼いただく場合は、対応が可能な範囲がございますので、あらかじめご了承ください。
●対応可能なエリア
京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
※対応が可能かご不明の場合は、まずはこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。
弊社の対応が可能なエリアは、京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
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