こんにちは、キコリのよつつじせいごです。
こちらの記事で補助金の出所は税金ということをお伝えしました。
今回は造林を行うための「補助金」を申請するための書類について詳しく説明いたします。
山主さんの負担なしで木を植えるには、以下の3つの書類が必要です。
このページでは、「❶立木売買契約書」ってなに?というご質問にお答えさせていただきます。
結論、「立木売買契約書とは、あなたの山の立木を買わせていただく際に、弊社と交わす契約書」のことです。
立木売買契約書とは、あなたが所有されている山に立っている木を伐採する前に売買するための契約書です。
契約書へ記載する内容は以下の通りです。
※これを売主(あなた)と買主(弊社)で1通ずつ作成いたします。
立木売買の詳細についてはこちらの記事も合わせてご覧ください。
立木売買契約書は、各市町村に「山主と買主(私たち)が立木売買取引した」ということを証明するための契約書です。
「売買は個人情報やのに役所に言わなあかんの?」と、モヤっとされることもあるかと思いますが、これは規定で必要とされています。
行政に必要なのは、証拠資料としての契約書で、契約内容ではありませんので、行政機関に対しては金額など重要な情報は、伏せて提出します。
伐採後の植林作業では補助金(=税金)を活用させていただくので、契約書等の取引の証拠資料が必要になります。
「立木売買契約書」が必要なことを覚えておいてください。
立木売買後の造林をお考えの際は、ぜひ弊社にご相談ください。
ただ、本当に負担がないのか気になる方もおられるかもしれません。
5年間は負担なしで植林させてもらっておりますが、これは国の補助金によって森林の維持管理費用が補助されるからです。しかし、行政の方針が変わったり、作業員の人手不足の影響で条件が変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
そして、補助金が終了した後は、5年ごとに委託契約を結び直す必要があります。これにより、独自に山林を維持していく約束となります。
これらを考えると、補助金を活用する場合でも、長期的にご自身の山林をどう継続していくかを検討しておくことが重要です。
木を植えて山を次の世代につないでいくことが弊社の理念です。共にご子息またはお孫さんの世代に山を繋いでいきませんか?
弊社へご依頼・ご相談いただく際は、弊社の対応が可能なエリア(範囲)がございますので、以下よりご確認ください。
●弊社の対応可能なエリア
京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
弊社の対応が可能なエリアは、京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
受付時間 / 8:00〜19:00(日・祝日を除く)