
こんにちは。京都・京北で林業を営んでいる、キコリのよつつじせいごです。
「山林の相続」と聞いても、正直いまは興味もわかないし、よく分からない話ですよね。
ですが、山林を所有している限り、相続はいつか必ず直面する問題です。
いざというときに慌てないために。今のうちに、一緒に少しずつ学んでいきましょう。
今回からシリーズで、山林の相続について深掘りしていきます。
先に結論をお伝えすると、
なぜなら、相続税は「山林だけ」にかかるものではなく、
すべての財産の合計額で判断されるからです。
まずはその仕組みから見ていきましょう。
相続税は、故人が所有していたすべての財産(現預金、不動産、山林、株式 など)を評価し、合計額が一定額を超えた場合に課税されます。その基準となるのが「基礎控除」です。
相続税の基礎控除(この額以内の資産額なら相続税かかりませんラインの意味)という基準があります。
3,000万円 + 600万円 × 相続人の数 = 相続税の基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
故人さんの現預金や不動産、株等、すべての資産の評価された価値が、
という仕組みです。ポイントは相続する家族の人数によって課税ラインが変わるということです。
では、山林はどのように評価されるのでしょうか。
現在、山林の評価は、
などの複数の要素をもとに評価されます。
「何平米、何坪、何ha以上なら課税」といった単純な基準はなく、山林の評価は基本的に高くはありません。

1haあたり数十万円程度
10haでも数百万円程度になるケースが多いです。
(※1ha=100m×100m)

1haあたり数百万円以上になるケースもあります。
立地によって評価は大きく変わります。
(※1ha=100m×100m)
開発が見込まれるような立地を除けば、山林だけで相続税が発生するケースは多くありません。
むしろ、自宅(不動産)や預貯金、収益物件などの方が、相続税への影響は大きいので優先して気にされた方が良いです。
山林の相続は過度に不安に思わず、全体の資産バランスを見ることが大切です。

京都府の山林の約86%は私有林です(京都府公表データより)。つまり誰かの所有物です。
山林所有者の多くは、現在は都市部で生活されているご家族です。
「ほとんど行ったことのない山林をこれからどうするのか?」
相続が目の前に来たとき、私たちがその判断のお役に立てればと思っています。
弊社は、京都府京北を拠点に林業一筋で素材生産業を営んでおります。
京都・京北エリアで、山林の相続についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。
このようなご相談を多くいただいています。
また弊社へご依頼いただく場合は、対応が可能な範囲がございますので、あらかじめご了承ください。
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京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
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