キコリのよつつじせいごです。
所有している山林を土地ごと売るにはどうすればいいのか?という山主さんのお悩みにお答えするシリーズです。
今回は、山を土地ごと取引する“山林売買(さんりんばいばい)”について深掘りしていきましょう。
山主さんには、山林を土地ごと売却される際に、はじめにご用意いただくものがあります。
「山林の地番がわかる書類」です。
こちらについて、詳しくご説明します。
となるのは当然です。
でも、ご安心ください。
山林に関わる書類は、新たに発行してもらうことが可能なものもありますし、昔から何が入ってるのかわからない金庫から、わざわざ出さなくても大丈夫ですよ。
今回は私が暮らす京都の例で、ご説明させていただきます。
固定資産税を支払う必要がある資産が掲載されている通知書のことです。
通常、年度はじめの4月に届きます。
↓詳しくはこちらをご覧ください。(外部リンク)
名寄帳(なよせちょう)とは、固定資産税を課税するために、市区町村が作成している土地台帳を所有者ごとにまとめたリストのことです。
この書類が資産を整理されたり、山林売買を進めやすい書類です。
↓詳しくはこちらをご覧ください。(外部リンク)
(※これまでは、以上の2つをお伝えしましたが、他にも対応できる書類がございます。)
不動産登記済権利書、登記済権利証書と書いてある重要な書類のことです。
重たい上質の紙でできており、最近のものであれば出力された書類です。古いものだと毛筆で縦書きの文書の束であることもあります。
最初は不要でも、売買する段階で必要です。
Q.土地権利書をなくした場合はどうすればいいの?
Q.土地権利書をなくした状態で、山林売買するにはどうすればいいの?
法務局で発行できる不動産の登記情報のことです。
山林の地番、種類、面積などが記載されています。今の持ち主になるまでの土地の歴史が記載されています。
森林簿(しんりんぼ)とは、地元の森林組合さんが管理されている「山林の面積、土地の種類、樹種、樹齢」などが記載されたリストのことです。
地元の森林組合で、山主さん本人であるのを確認ができれば、発行することができます。
国や行政の各機関が発行している書類ではありますが、発行機関によっては、山林の種類や面積などの数値が違うケースがあります。
所有者が変わっても情報が更新されておらず、同期されていないといったことは、頻繁に起きています。
各機関努力はされていますが、共有するのはなかなか難しいのが現状のようです。
あなたに共有していただく大事な書類の情報について、私たちは一切、他人に言わないことを前もってお約束いたします。
以上、最初に揃えていただく山の地番がわかる書類についてのまとめです。
また上記の内容や、わからないことありましたら、お問い合わせフォームから質問していただけると、可能な限りお答えさせていただきますので、お気軽にご質問ください。
(※ご質問の内容によっては、今後の記事作成に役立たせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。)
弊社は京都府の京北(けいほく)で、林業一筋で素材生産業を営んでおります。
山林の売却について、弊社へご依頼いただく場合は、対応が可能な範囲がございますので、あらかじめご了承ください。
●対応可能なエリア
京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
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弊社の対応が可能なエリアは、京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
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