キコリのよつつじせいごです。
所有している山林を土地ごと売るにはどうすればいいのか?という山主さんのお悩みにお答えするシリーズです。
山を土地ごと取引する“山林売買(さんりんばいばい)”について深掘りしていきましょう。
今回は私が暮らす京都の例で、ご説明させていただきます。ここが山場ですよ!
目次
結論から申しますと、次の4つの書類にサインしていただいたら、契約が完了です。
以上が、司法書士事務所にてご契約させていただく際に、あなたにサインしてもらう4つの書類です。
順番に説明していきますね。
あなたと私たちの間で交わす契約書で、「今回、この山林をこの金額で売買します」という内容の書類です。
以上を確認していただき、サインして押印いただきます。
山林売買契約書は売主(あなた)と買主で1通ずつ所有するようにします。
(※実際に、ご契約の際に使わせていただいている書類です。)
別名「売渡証明書(ウリワタシショウメイショ)」ともいいます。
公的機関での登記手続きの際、「今回の山林売買の内容を証明する」ための書類です。
内容を確認していただき、署名と印鑑をいただきます。
(※弊社の業務の範囲外になるため、見本公開はできません。)
譲渡証明書と同じく、山林物件の登記申請手続きを行う際、必要な書類です。
以上をご確認いただきます。
(※弊社の業務の範囲外になるため、見本公開はできません。)
土地の状況、権利や義務を誰もがみれるよう、「国が公開している不動産情報」です。
不動産取引(山林売買を含む)を円滑にすすめるための法制度です。
公的機関での「登記申請手続きを司法書士に、代行してもらうための書類」です。
内容をご確認いただきサインいただきます。
(※弊社の業務の範囲外になるため、見本公開はできません。)
以上の書類にサインをしていただいたあとに、「決済」という流れになります。
あなたのご家族が祖先から受け継いでこられた大事な山林の状況をみて、私たちは計画的に最善の管理をして、責任もって次の世代につないでいきます。
山林売買の契約、人生でそう多くあることではないですよね。
気がはって、緊張されるとは思いますが、安心してもらえるように頑張ります。もしわからないことあれば、いつでもお電話、メールでお気軽にご連絡ください。
弊社は京都府の京北(けいほく)で、林業一筋で素材生産業を営んでおります。
山林の売却について、弊社へご依頼いただく場合は、対応が可能な範囲がございますので、あらかじめご了承ください。
●対応可能なエリア
京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
※対応が可能かご不明の場合は、まずはこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。
弊社の対応が可能なエリアは、京都市全域、南丹市(美山町、園部町、八木町、日吉町)、船井郡(京丹波町、和知町、瑞穂町)とさせていただきます。
受付時間 / 8:00〜19:00(日・祝日を除く)